武富士過払い 債権届出手続期限
ブログ更新の励みになります 応援よろしくお願いします2011年01月19日
武富士過払い 債権届出手続期限
■武富士の会社更生について
武富士は経営に行き詰まり、平成22年9月28日、東京地方裁判所に会社更生手続開始を申請し、同年10月31日同裁判所より会社更生手続開始決定がおりました。
更生手続中は更生手続以外で過払金を請求することは法律上できませんので、今後は武富士に対する過払金返還請求権を債権として債権届出を行い、配当を待つことになります。
配当を受けるためには、
債権届出をして裁判所に債権者として登録しなければ配当を受けられません
のでご注意ください。
債権届出をしなかった場合、債権を放棄したとみなされますので、
過払金が発生していたとしても、1円も戻ってきません。
配当率が何%かは今後、武富士が提出する更生計画案で発表されますので、現段階では不明ですが、債権届出書は提出しておくことをお勧めします。
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2011年01月19日
カテゴリー:債務整理






